相続税対策は配偶者軽減だけでは不十分です

相続税対策する際に忘れてはならない特例が「配偶者の税額軽減」です。

配偶者が財産を相続する場合に、この規定を使うと1億6千万円まで相続税がかからないという規定です。

 

でも相続税を払いたくないからこれだけを使うということを考えると、後々の相続で後悔することにもなりかねません。

今回は、実際にご相談を受けた事例でお話していきます。

 

 

最初は相続税を払いたくないから配偶者の税額軽減を使うつもりでした

最初にご相談いただいた時は、こんな状態でしたが、当センターから上記の様々な分割パターンを提案したところ、「こんなに分割パターンがあるの!」「こんなに相続税が変わるの?」とビックリされていました。

 

実は今回のケースも自宅不動産と現金しか持っていない単純な相続でした。

 

 

今回は配偶者の税額軽減でゼロになっても、二次相続で相続税がナント480万円かかるところでした

配偶者の税額軽減」を適用受けた時、配偶者には相続税がかかりませんが、財産を相続した配偶者に相続が発生した場合には、子供に相続されるのが殆どです。(子供への相続を二次相続と云います)

 

国の立場になれば、配偶者で税金をかからない場合には、その後の二次相続で税金を取るという考えかもしれません。

「配偶者の税額軽減」はいわゆる相続税の先送りとも言えるかもしれないのです。

 

今回のケースも、単純に「配偶者の税額軽減」を使うと相続税はかかりませんが、二次相続で480万円もかかるところでした。

 

 

配偶者の軽減を使わずに対策した結果、相続税480万円が10万円に!

相続税を申告するためには、分割方針を決定するのが原則ですから、まずはどう分けるかということを大切にして対策します。

分割方針が決まれば、その分割方法に従って相続税を試算します。

・配偶者の税額軽減を全て使う場合

・税額軽減を使わずに子供に財産を多く相続させる場合

・配偶者と子供に半々で分割する場合

など色々な方針があります。

場合によっては、配偶者の軽減を使わないこともあります。

当センターもアドバイスさせていただいた結果、土地だけは配偶者が相続して、それ以外は子供が相続することになりました。

それによって、相続税は二次相続とも合わせて10万円にまで軽減できる見込みです。

 

 

まとめ

配偶者の税額軽減が相続税対策を使える場合でも当センターで徹底しているのは、相続の分割パターンを可能な限り出して、税金を計算して、数値で判断していただくことです。

 

実務でよくあるのは、ご家族で既に分割方針が決定している場合でも、考えつくパターンを立ち尽くして、それぞれにかかる相続税を計算すると、納税額をさげることを優先して、ご家族できめた分割方針を変更されるケースもあります。

 

私達専門家も、主観やこだわりに左右されずに数値で選択肢を見せて、中立公平な立場で提案を心がけております。どうぞおひ気軽にご相談ください。