【相談事例9】未成年者の相続人がいる場合1

夫が他界して、相続人は私と2人の子供(15、9歳)です。
財産は今住んでいる土地と建物と貯金です。
どう分割すればいいのでしょうか?
ちなみに遺言はありません。

<杉森の回答>
遺言が無ければ、法律に定められた割合を元に、話し合いにて分割内容を決めます。
しかし相続人の2人が未成年なので、直接3人で協議することは利益相反(親のいいなりになる可能性がある)ため、家庭裁判所に子供それぞれに特別代理人という代理人を選んでもらう必要があります。

できれば不動産は共有で分割したくないので、妻に持分を全て渡したいところですが、特別代理人が入ると、法定相続割合をベースにした分割になるため、それができない可能性が高いです。