「相続の相談はどこに行けばいいの?」
よく上記の質問を受けることが多くあります。
ネットでも検索すると、様々な場所で相談受付と書いてあります。
相続相談でまず目につくのは、弁護士、税理士です。その他に司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建取引士、不動産コンサルタントなどの方がいらっしゃいます。
今回は相続業界の中にいるという立場で忌憚なく意見を述べさせていただきます。
相続相談は簡単なようでいて、実は一人の専門家で対応するのはなかなか難しいお仕事なのです。
法律、税金、不動産などのそれぞれの分野の深い専門知識が非常に必要です。そのため、我が国では専門家に○○士などの国家が認める専門家にライセンスを与えて、専門性を担保する仕組みを作っているのです。
だから一律に○○士に相談すべきとはなかなか言えないのが実情です。
税理士に相談すべきと言えば、弁護士の方が反論されるでしょうし、難しいのです。
では一律に○○士に相談出来ないとなると、どこに相談すればいいのか?という疑問が起こります。
当センターも一つの窓口ですが、ここでは利害を一切排除して、忌憚なく申し上げると、2視点(だれに、どこに)とそれぞれ3要素が大事と考えます。
一つ目の視点は、「誰を窓口にして相談をお願いするか?」
ポイントは相談者との窓口になる専門家の能力です。
例えば下記のような視点が必要です。
1.窓口となる専門家が人間力と柔軟性が高い
人間力と柔軟性とはとても抽象的な表現ですが、相続は感情的に相談者にして寄り添う部分と、数値や公平性から客観的な判断力を持っており、柔軟な対応が出来ることが大切です。
2.窓口となる専門家が公平中立であること
自分の専門性だけに偏らない提案ができるかということです。
例えば、相談者の思いを汲み取り法律の損得勘定も必要ですし、その一方で税金などの数値的な損得勘定もどちらも大事です。
実際に相談を受ける経験ですが、相続税の安くなる選択肢を知って、当初考えていた遺産の分割内容から変更するということも多々あります。
だから相談者の思いだけ汲み取っても、実は金銭的に損をしたと思わせることがあってはならないと考えています。
3.不動産と税務に強いこと
強いという指標は抽象的なモノサシですが、あえて誤解を恐れずにいうと、不動産であればそれを専門業種としている、もしくは宅建やその他民間資格などを持っていることでしょうか。
税務は、税理士などの専門業種の方、もしくはFPなどの資格を持っている方です。
でも資格を持っていないからといって、能力が無い訳ではありませんので、それは誤解なく。
二つ目の視点は、「どこに相談すればいいか?」というチーム力の視点です。
相続は一人の専門家だけでは出来ません。
サッカーなどに例えると、スーパープレイヤー1人いても試合に勝てないのと同じです。
1人のスーパースキルを持った人が相談窓口でも、それをサポートする専門家全体がチームとして連携して様々な提案ができなければ、お客様にとっては片手落ちの提案になりかねません。
その要件を具体的に示すと下記の3要素が必要です。
1.専門家がバランス良く、多岐に渡っていること
相続は不動産対策とも言われます。
でもそうは言ってもお客様の立場では不動産だけではなく、株式や保険も使った提案が必要になります。
だから専門家が偏っていないことが大事なのです。
2.相談窓口は1つでやり取りでき、提案内容は多岐に渡ること
これはチームの結束力を見る一つの指標です。
例えば、見積書、請求書など必ず窓口の専門家を通してやり取りすることです。
もしくは必ず窓口の専門家がフォローする体制があるかどうかです。
なぜならお客様から窓口が幾つもあると非常にストレスになるからです。
またチームではなく、単なる専門家の提携だけの関係だと紹介したら終わりで窓口の専門家がフォローしてないかもしれません。
必ず窓口の専門家がチームとしての提案に対して全責任を持って対応する覚悟があるかどうかも大切です。
3.お客様のためにあらゆる将来の選択肢を提案できること
どんな対策にも必ずメリット・デメリットはあります。
例えば、最近話題の民事信託も必ずしも万能ではありません。時と場合によっては、任意後見契約を使うことが良い場合もあります。
最終的には、お客様に合った提案をすることになりますが、お客様にはあらゆる選択肢を提示することが、安心と信頼に繋がりますし、お客様にとって最大の利益になります。
相続相談を誰に、どこにするのかという視点から纏めてみました。
当センターも毎回全てのお客様に対して、これを心がけて対応していますが、全て完璧に対応ということはありません。
だからこそ、自分たちの仕事の目的は、お客様の将来の不安を解消して笑顔になっていただくためということを再認識した上で、あえて自分たちのために書かせていただきました。
今回は長文になりましたが、偽ざる内容です。
ぜひ専門家を選ぶ際の指標にしていただければと思います。
当センターもさらに高みを目指して、これらの条件をクリアできるように努力致します。
相続税の節税対策というのは、実は沢山あるのです。
そして節税するためには、事前であればあるほどその方法も沢山あるのです。
今日はそれをここではお話します。
相続税を節税するための対策方法は大きく下記の4つに分類することが出来ます。
1.財産を減らす(贈与、売買)
2.財産の配分を組み替える(借金⇒建物)
3.財産評価の仕方を細かく見直す(土地)
4.小規模宅地などの特例を使う
相続税は、亡くなった方の財産金額に応じて課税されます。
そのため、税金を減らすためには単純ですが、財産を減らすということが一番効果が上がります。
その代表的なものは、1と2です。
それに対して、相続が発生して相続税を払うことが確定している場合には、財産をこれから減らすということは出来ません。
できるとしたら、既に確定している財産を相続税のルールに従って、財産金額を細かく見直しできるかということになります。それが3になります。
また自宅などを相続した場合には、4の小規模宅地の特例と呼ばれるような、自宅の土地の評価額が80%減額になるという必殺技もあります。
しかし、3と4で出来ることはかなり限られます。
相続までに時間の余裕がある場合には、1~4の全ての方法が選択可能です。
特に財産金額の大きい方の場合には、1と2が節税対策として効果的です。
よく建築会社やハウスメーカーの方が営業に来て、「相続対策でアパートなどの建物を建てると相続税が下がりますよ!」という言われるのは、2になります。
また1の方法には、子供や孫に生前贈与したり、不要な土地などを売却したり、また同族法人を設立した上でその法人に財産を移転するという方法も使うことがあります。
本日は相続税の節税対策を大まかにおつたえしましたが、まずそれを考えるためには、財産がどれくらいあって、金額はいくらかということを把握することが大事です。
それを把握せずに、方法を導き出すことは出来ません。
病気でもそうですが、お腹が痛くてどうしようもない場合に、いきなり薬は飲まないですよね。
お医者さんに行って、自分の症状を客観的に診断してもらってから、適切な処方を受けるのと同じことです。
でも税理士に相談するのも敷居が高い、面倒という場合には、まずは当センターにお気軽にご相談ください。相談だけであれば、1時間1,000円(税別)から対応することが出来ますので、お気軽にどうぞ。
よく相談者からの質問で多いのは、「相続税は支払いたくないから対策として毎年贈与したいんだけど、贈与税も心配なのでどうすればいいですか?」と聞かれることがあります。
でも必ず贈与した方がいいということもないのです。
そもそも贈与が必要かどうかという観点から考えてみることが大切です。
贈与とは、財産を上げる人が「あげます」と意思表示し、もらう側が「もらいます」と意思表示して、財産が確実に移動してもらう人の管理下に置かれた時に成立するものです。
贈与税とは、贈与した際に財産をもらった人が支払う税金です。
日本では、財産を無償でも誰かにあげるともらった人は税金を支払う仕組みになっているのです。
生前は贈与税がかかり、亡くなった時には相続税がかかるのです。
一番のメリットは、亡くなった時にかかる相続税が少なくなると言う点です。
生前贈与で財産を渡すので、財産額が少なくなる訳ですから、相続税も少なくなるという訳です。
ただし、一度に多額の生前贈与をすると贈与税の金額が大きくなり、効果があがらないこともあるかもしれないので注意が必要です。
相続税がかかるのが嫌だから生前贈与するというのも分からなくありませんが、対策する場合にはそれ以前に考えていただきたいことがあります。
それは、
・本当に贈与する必要があるか?
・贈与を受けた方にとってそれが望ましいのか?
・贈与を受けて、贈与税、その後の税金が支払えるか?
ということです。
そのご家族にとって本当に贈与が必要かどうか考えてみる必要があります。
専門家からは、ご家族の実情を知らずに、相続税対策として、生前贈与をした方がいいというアドバイスをされる場合もあります。
その際に、相続税と贈与税の税率を考えて、安くなる方でやることが大事ですよと助言されることもあります。
でも大事なことは、同じ支払う税金ですが、相続はタイミングが自分で決められないことです。
つまりいつ起こるか分からない点にあります。
だから5年後、10年後などいつ相続が起こっても、起こりうる未来の状態を見せることが専門家の役割としては必要と考えています。
相続税も5年後に起こるのか、10年後に起こるのかによって金額は変わるはずです。
それまで日々生活して、お金を稼ぎ、使っている訳ですから、持っているお金に変動があるはずです。
その上で、贈与する必要があるのかどうかという考えることが必須です。
ぜひ税理士を始め、専門家にお願いする際には、必ず5年後、10年後の状態を試算できる窓口にお願いすることをオススメします。
もしそのような相談でお困りの方がいましたら、お気軽にご相談ください。
「相続税対策=借金すること」と考えている方がいますが、実は借金するだけでは何の相続税対策にならないことをご存知ですか?
今日はこちらについてお話したいと思います。
借金しても財産金額は変わらないので対策にならない
これは説明すれば分かることなのですが、例えば1,000万円を借金すると、プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,000万円増えることになるので、プラスマイナスゼロで財産金額は変わりません。
なぜ借金すると相続税対策になる理由は、借りたお金を価値の下がるものに変えて財産金額を減らすことが出来るからです。
財産金額を減らすことが出来るから、相続税が下がる
よく事例に出るのは、1億円を借金して、1億円で建物を建てる例です。
1億円を借金して、建物を建てるのに1億円を支払うのは、プラスマイナスゼロです。
しかし、施工価格1億円の建物は、1億円で資産として計上されません。
相続税法では、資産額は建物の固定資産税評価額を使う決まりがあります。
一概に言えませんが、傾向として施工価格1億円の建物は、固定資産税評価額になると約50%になるのです。
借金対策の落とし穴
不動産会社や建築会社は「建物を建築すれば、相続税をゼロに減らせますよ!」と対策をアドバイスすることがあります。
でもその際に気をつけることがあります。
それは借金を返済するにつれて、相続税が上がることです。
例えば、借入時点では建物5,000万円ー借金1億円=マイナス5,000万円の財産になるので、相続税がゼロになります。
でも借金が減ると、建物5,000万円ー借金3,000万円=プラス2,000万円の財産になるので、増税になる場合もあるのです。
実際に上記画像は建物建築によって、一時的に相続税はゼロになったが、2年目からは相続税が発生し、毎年上昇してしまったケースです。
こんな状況になると相続対策としては失敗です。
まとめ
借金して相続税を減らす対策は、あくまで短期的な対策です。
失礼な言い方をすると、借金した方が長生きすると、借金返済が進むので、相続税が増えて対策にならない場合もあります。
こんなはずでは無かったと後悔しないように、借金している方はまず当センターにご相談ください。
もしかすると、既に借金が相続税対策になっていない場合もあるかもしれません。
相続税対策する際に忘れてはならない特例が「配偶者の税額軽減」です。
配偶者が財産を相続する場合に、この規定を使うと1億6千万円まで相続税がかからないという規定です。
でも相続税を払いたくないからこれだけを使うということを考えると、後々の相続で後悔することにもなりかねません。
今回は、実際にご相談を受けた事例でお話していきます。
相続税対策=不動産対策と断言できるほど、不動産対策が大事です。
というのは、不動産は金額以上に高く評価される傾向が高いからです。
3,000万円以上の不動産を持っている人は沢山いますが、3,000万円の現金を持っている人は稀です。
また相続税がかかる一番の原因は不動産の評価額が高すぎるということです。
逆に納税のための現金を持っている人はいないために、苦労するわけです。
当センターではご相談を乗る場合には、まず相続税がかかるかどうか確認します。
そして相続税が発生すると分かった時には、次に税金が納税出来るか?
そのための資金対策は出来ているか?
をまず確認します。
しかしこの手順は専門家に限ったものではありません。
皆さんが自分で確認する時も同様の手順で確認出来ますので、それをご説明します。
平成27年1月1日からの相続税の改正によって、相続税は増税されて対象者は、前年の約5万人から約10万人になり、改正前のほぼ2倍に増えました。
その改正は何を意味しているのでしょうか?
大きな流れを知らずして、相続対策は出来ません。
あくまでも私見ですが予想してみたいと思います。
相続税対策として、良く聞かれる質問があります。
それは、「生前贈与はした方がいいの?」
今回はそれについてお話したいと思います。
現在発売中のダイヤモンド・ザイ2019年2月号で「相続税・贈与税を0円にする節税ワザ10」を特集されていますね。
内容としては、相続の節税ワザとしてスタンダードなものなので、まずはチェックをしてみてくださいね。
https://diamond.jp/articles/-/190200
※当センターは、当記事の紹介のみで、関係はありませんので、ご承知下さい。
相続税法が平成27年から改正になり、それにより基礎控除が3,000万円+法定相続人1人600万円まで引き下げられて、相続税の対象となる方が増えました。
実際に当センターでもそのような相談が増えておりますので、事前に知っておくべきことをお伝えしたいと思います。
大宮にお住まいなら早めに遺言書は用意した方がいいです。
でも遺言書を書いたことがない人は何から手を付けて良いのかわかりませんよね。
今回は当センターで遺言書の作成支援をお手伝いする際に、お客様にお伝えしていることをお伝えします。
同じ分け方でも色んな書き方ができるのをご存知ですか?
ここではそのうちの1つしかお話できませんが、参考にしてみて下さい。
養子縁組をすると揉めることが多いのはなぜか?
節税して、かつ争いにならない方法はあるのか?
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相続対策の法人化する対象の建物は、どれでもいいのでしょうか?
そんな質問を受けることがあります。
そのカギは、「減価償却」です。
そんなことをお話しました〜。
LINE@始めました!:https://line.me/R/ti/p/%40sgsouzoku
今日は、相続税と固定資産税についてセミナーでお話させていただきました。
受講生以上に私自身がいつも勉強させていただいております。
ありがとうございました。
動画はセミナー前のものです〜。(^^)
明日午後からは天気が良くなりそうで良かったです〜
皆さまのお役に立てるようにお話したいと思います。
相続コンサルタントの杉森真哉です。
よくある相談の事例ですが、子供には財産を残したいけど、その嫁や夫には残したくないという悩みをいただきます。
そんな事例を動画にしてみました〜
ご存知でしたか?
JR東日本が2017年夏に実施した住みたい駅ランキングにて、1,634駅中で大宮駅が第1位になったのです。ということは、人が集まってくるという街なんですね。
ということは今後大宮で相続に困る人が増えてくるはずです。
自分が相続に困りそうかまずは相談を受けることをお勧めします。
今日はこちらで相続対策のご相談でした。
郊外だと、固定資産税評価額が10万円の土地が、相続税評価額になると1,000万円になってしまうなんてこともあります。
同じ土地の評価額なのに、税金の種類によって変わることも。。。
だから固定資産税評価額だけを見て、「畑や田んぼは評価額が安いからウチは相続税はかからないから大丈夫〜」のケースは危ないもしれません。
事前の相続税の計算をしておいた方がいいですね。
ここで言いたいことは、市場価値がゼロの土地でも
固定資産税評価では3割の価格で税金を課税され
相続税では6割の評価になるという事実があるということです。
恐いことですが、仕組みを知っていれば対応が生前に可能です。
でも知らないと、思った以上の高い相続税が課税されてしまうことがあります。
それはどんな土地かというと
無道路地と言う、道路に接していない土地です。
上図の2−1のような土地のことです。
実際には道路などはあるのですが、他人の土地を通って、道路に出ている土地です。
でもそんな土地も高い税金を支払わずに済む方法があるのです。
答えをお伝えしようと思ったのですが、次の相談があるため、この答えは後日〜。
税金が上がるのが嫌だから、畑にしておいた。
でも畑の方が宅地よりも税金が高くなることがあるのをご存知ですか?
もちろん、稀ですが。
それは色んな所で様々な軽減措置が入っているからなのです。
実際にご相談を受けたお客様からこんなご相談がありました。
(機密情報も含むため、事例を簡単にしています)
自宅の隣にある畑が農地として評価されていました。
例えば、1㎡単価で説明すると
宅地が10万円なので、農地は80%の8万円として評価されていました。
その後の税金上の単価を計算すると、
8万円 × 1/3 ≒ 26,666円 です。
でも宅地にすると
宅地としては、10万円ですが、
住宅用地特例措置に該当すると、
10万円 × 1/6 = 16,666円 になるのです。
もちろん、固定資産税評価額は
宅地10万円 > 畑8万円
ですから、宅地の方が高いのですが
税金を算出する過程で様々な軽減を使うと
宅地 16,666円 < 畑 26,666円
になってしまうこともあるのです。
これが200㎡の土地で税金に換算すると
宅地 56,664円 < 畑 90,664円
で
年間税額に34,000円も高く払い続けることになるのです。
税金ってとても複雑ですよね。
もし気になる場合には、ご相談下さいね。
不動産調査の時に必要となるのは、公図ですが
縮尺によってその土地はヤバイか、まず分かります。
ヤバイというのは、
早目に測量などが必要という意味です。
先日相談にいらしたお客様の土地も、土地を2つ並んでいました。
図面上の大きさの対比は、3:2ぐらいでしたが、
登記の地積は、約600:約600でした。
登記簿の地積は同じくらいなのに
地図上では全く大きさが違う〜!
そこで公図を確認すると
縮尺が600でした。
縮尺600ということは、
結論から言うと、明治初期の地租改正の際に作られた地図ということなのです。
つまり古くて、精度が悪い地図ということです。
でもすぐにヤバイという訳ではなく
その際には、もう一つ図面があるかどうか確認する必要があります。
その図面は「地積測量図」という図面です。
この図面は、過去に土地を分筆された際に、作成された図面です。
これがあれば、過去に測量されたことが分かります。
この図面も無い場合には、まさにヤバイ。
そんなところから依頼をいただくことになりました。
相続税申告書を作成するために、残高証明書が必要になることがあります。
通帳があれば、それで分かるんじゃない。
残高証明書を取るのは、
時間もかかるし
お金もかかる
でもちょっと待って下さい。
残高証明書を取ったことによって、財産が多く見つかったケースもあります。
今は、1銀行1口座に限定されることが多いですが、昔はいくつも持つことができました。
私も某銀行の口座は、私名義で5つぐらい口座があります。
念のため、残高証明書はとっておくことをオススメします。
思わぬ口座が見つかるかもしれません。
今まで父親と思ってきた人が、赤の他人であることが分か
逆に弟は現在の父と母の子供であることが分かりました。
今両親が住んでいる家のローンは私も支払っており、今の
<杉森の回答>
法律上は仰るとおり、父親と養子縁組しない限り相続権は
父親→母親相続という順番なら、あなたにも相続分がある
もし養子縁組しないのであれば、遺言や保険などで受取人
父が相続前にこれまで持っていた不動産の処分をしようと
また別な方に相談したら、一番価値が低い土地から売った
どちらがいいのでしょうか?
<杉森の回答>
どれが正解と言うのはありませんが、私は売りづらい土地
理由は、良い所から売っていくと、最後に売れない土地ま
逆に売りづらい土地から売ると、売れない時に売れる土地
選択肢が多いというのが理由ですね。
父の不動産の兄弟で相続することになりました。
相続税路線価と固定資産税路線価など色々あるのですが、
<杉森の回答>
まず整理するために
1.相続税を計算する場合
と
2.遺産分割する場合
で区別してお話します。
1.相続税を計算する場合
原則として、路線価で土地は評価額を計算します。
ただし、路線価よりも実際の土地の評価額が低い場合には
2.遺産分割する場合
原則として、時価で分割するとしています。
時価は、路線価でも、固定資産税評価額でも不動産会社の
相続人同士でお話して、同意できれば、どの価格を使って
それぞれの価格同士が同じ水準にあればいいのですが、な
また争族の現場では、相続人それぞれが不動産鑑定士の鑑
しかし不動産鑑定士が10人いれば、鑑定した価格も10
お気をつけて下さいね。
20年以上前に祖父が亡くなったあと、当時遺産分割でま
私もその家に生まれて、今回父が亡くなりました。
この場合、どうすれば私名義にできるでしょうか?
<杉森の回答>
このように先代以前の相続がまとまらずに、相続登記され
この場合、まずは祖父の名義から父を含む次の世代に相続
以前祖父の相続の時には、相続人がおそらく父親を含む兄
そうすると、亡くなった方の相続分は、次の相続人が引き
まずは祖父の土地を相続登記するために、現在の相続人が
私はいわゆる後妻として主人の実家に入りました。その家
3年前に義父が亡くなりました。
その際、義父は遺言を残して、遺産は義母が1/
なお、同居の主人には一切何も相続されませんでした。
私が先妻を追い出す形で、結婚したという経緯もあるかと
そのため、義両親ともに私のことをよく思っていません。
今後義母が亡くなった際にも、主人には一切相続されない
どうすればよろしいでしょうか?
<杉森の回答>
今までの結婚に至った経緯があまりご家族には歓迎されて
義母が亡くなった際にも、仰るとおり相続分は無い可能性
難しい選択肢かもしれませんが、ご主人とお話して、今後
選択肢としては、
・このまま同居を続けて、義母への信頼を積み重ねる
・この際、別居して、義母の面倒は同居の兄夫婦にお願い
です。
本当は義母への信頼を重ねることがベストですが、色々な
私の母は、病気で入院しています。
一方私の家族は、妻と子供が3人で、一番下はまだ1歳で
だから私がいつも母の見舞いに行き、妻が家で子供の面倒
ある時、母と言い争いになった時に、母がキレて「お前の
と言われてしまいました。
なにやら最近は弟に相続の話をしているらしく、とても不
何かやれることはあるのでしょうか?
<杉森の回答>
このような相談も良くあります。
親が義理の子供(この例だと妻)に財産が渡る可能性を、
そんなケースでは、他の兄弟に財産を渡してしまうことも
どちらにせよ、一時の感情の高まりで争いを生まないよう
また他の兄弟とも情報交換をして、常に母親のことを気遣
私は長男ですが、かつて両親との喧嘩して家を出て、別な
弟3人いますが、二男が両親と同居しています。
今でも兄弟同士は仲が良いです。
心配事は両親の相続ですが、
・遺言って特に子供の確認も求めずに作成できるんですよ
・私の相続する分がゼロという遺言を作ることは出来ます
<杉森の回答>
遺言は、作成者が一人で作成できます。
自筆証書遺言という、自分が手書きで作る場合には特に誰
また公正証書遺言という公証役場に赴いて作成するパター
この場合には、利害関係者以外の方2名が必要です。
もし依頼する先が無い場合には、公証役場で紹介してもら
また特定の人の相続分をゼロにする遺言も作成可能です。
最近は遺言を作って揉めるというパターンはこのパターン
もちろん、後から遺留分という最低限の相続分の権利を主
個人的には、相続分がゼロになったのは親の意思だから、
生前の親との関係を改善出来なかったから、このような配
いずれにしても、それを受け止めた上で、遺留分が捻出で
父の財産のうち、現金5,000万円について相続対策を
生前に、父の名義でマンションを購入し、しばらく、私が
父母はまだ存命で、私自身は結婚して、子供が2人います
ちなみにどちらの子供も成人して家から出て独り立ちして
<杉森の回答>
相続対策は、
・いかに揉めなく分けるか?
・必要以上に税金を払い過ぎないように
・お金や資産を将来も残していけるか?
の3点に絞られます。
今回の相談では節税にフォーカスされていました。
まずマンションを購入すると、節税にはなります。
現金5,000万円がそのまま不動産5,000万円に変
建物の評価額は6〜7割程度には下がります。
つまり相続税では、3,000〜3,500万円ぐらいの
また賃貸すれば、さらに評価額を下げることが出来ます。
なお、父親の自宅ではないので、そのマンションを私が相
ご注意を〜!
相続事例12の続きです。
税金の方はどうなんでしょうか?
<杉森の回答>
親から兄への建築資金は、どんな税金の申告をされている
通常なら贈与税です。
でもそんな大きな税金なので、相続時精算課税制度という
もし贈与されていなければ、資金分だけ出資したというこ
そして今回の相続税では、以前の処理の仕方が
・贈与税なら、相続税では特に処理不要
・相続時精算課税制度を使ったなら、渡した金額が親の相
・出資なら、親の持分が相続財産に
と変わります。
きちんと確認して見て下さいね。
私の兄は、自分の家を建てるときに、親に建築資金2,0
私の時には、祝い金程度でしたが、親からは「相続の時に
兄からは、しょっちゅう「お前の所は、きちんとお金貯め
親が亡くなった時に、兄が親から出してもらった建築資金
<杉森の回答>
結論から言うと、今回の建築資金は親の財産です。
でも分ける対象に含めるかどうかは、相続人同士のお話し
もし兄の建築資金を財産に含めて分けたいのなら
兄に「法律で過去に贈与したお金なども親の財産になるの
それよりも、親が「お前に渡すから〜」というのなら、そ
その際に、相続には遺留分という最低限兄が相続する割合
夫が亡くなり、相続税もかからないので、特に相続は子供
大丈夫でしょうか?
<杉森の回答>
私は相続をその都度完了させていくことをオススメします
なぜなら、権利関係が複雑になっていくからです。
例えば、相続しないままに、先に子1が亡くなった場合、
また関係も複雑化していきます。
またいざ土地を売却しようとした際に、全員の合意が必要
また所有する土地の境界確定や同意などを周辺の所有者が
(相談事例9の続き)
ちなみに私名義に土地と建物を相続できないのであれば、子供が成人になってから、改めて協議して分割するのはありでしょうか?
聞くと登記のお金もかかるということで、そのままでもいいよって知人は言ってました。
<杉森の回答>
確かに子供が未成年だと、子供に法定相続割合を下回る分割方法は認められないのが原則です。
また相続税がかからないのであれば、遺産分割協議もそのままでも特にお咎めはありません。
しかし、人生何時何が起こるか分かりません。
私は、できれば今の時点での相続登記をして、現時点での遺産分割協議を完了させておくことをオススメします。
理由は、そのまま未完了にしておいた場合に、新たな相続が発生することもあるからです。
夫が他界して、相続人は私と2人の子供(15、9歳)で
財産は今住んでいる土地と建物と貯金です。
どう分割すればいいのでしょうか?
ちなみに遺言はありません。
<杉森の回答>
遺言が無ければ、法律に定められた割合を元に、話し合い
しかし相続人の2人が未成年なので、直接3人で協議する
できれば不動産は共有で分割したくないので、妻に持分を
私の母は、亡き父から相続した土地に住み、体も弱ってき
私には2歳年上の兄がいますが、母と兄家族は同居してい
しかし兄はギャンブル依存症であるため、母は兄には財産
できれば孫に渡したいと言ってます。
このまま母が亡くなった場合、どのようなことになります
<回答>
遺言書を遺していない場合には、図のように相談者と兄で
もし兄に相続させたくない場合には、遺言書を書いて、孫
この情報だけだとそれぐらいしか分かりませんが、母の介
それも確認する必要がありますね。
父と母は離婚はしていませんが、別居状態が10年以上続
私は一人っ子ですが、既に結婚して別な場所に家庭を持っ
財産は
父が1,600万円
母が3,000万円
あります。
その場合、父母以外の親戚から財産の分割について、口出
相続税がかかるかも含めて教えて下さい。
父と母は離婚している、いないに関わらず、父と母が亡く
でも、もしも遺言書を書いて、相談者以外の方に財産を相
その場合には、遺留分を請求できますが、間違えなく揉め
ちなみに両親が遺言書を書いていない場合は
それぞれの財産は、基礎控除以下(3600万円)のため
でも隠れた財産があるかもしれませんので、一度財産診断
財産を法人に移管すれば、相続税は発生しませんよね?
こんな相談もいただきます。
例えば、不動産を法人が買い取って、法人名義にする
なんてこともあります。
でもその方が法人の株式を持っている場合には、その株式はその方の財産になりますので、相続税が発生する場合があります。
ぜひ気をつけて下さい。
信託銀行に遺言信託を頼んでいたのですが、対応が悪いので遺言執行人を変更したい。
でも母は既に字が満足に書けない状態です。
どうすればいいのでしょうか?
信託銀行の遺言信託とは、信託銀行がお客様の遺言書を作成して、死後に遺言執行もしてくれるサービスです。
特別なサービスのように聞こえますが、メリットは信託銀行という信用機関が対応してくることです。
しかし、その執行手数料が高いというのがデメリットです。
上の質問に対する方法としては、
・遺言書を新たに作成する
と日付の新しい遺言書が優先になります。
結果的に前の遺言書は無効になりますので、信託銀行は執行できなくなります。
母が字が満足に書けなくても、大丈夫です。
公正証書という遺言の場合、最後に本人のサインが必要ですが、公証人が一緒に手を添えて書いてくれたり、最悪公証人が代書してくれます。
事実婚のパートナーがいて、その方に全てを相続させたい。
母と弟はいるが、お金に汚く絶対に渡したくない。
方法はありますか?
こんなケースも近年増えています。
遺言書を書いて、パートナーの方に全て相続させることはできます。
しかし母には遺留分という、最低限財産を相続できる権利があります。法定相続分の1/3です。
この権利を請求するかどうかは母次第です。
もしこの権利に基いて、遺留分減殺請求がされたら、遺留分を認めるしかありません。
その将来のリスクを防ぐためには、
・遺言書を書く
は当然として
・母の生前に遺留分放棄を申請してもらう
もしくは
・母が遺留分放棄を認めなければ、遺留分金額の財産を用意しておく
か
・生命保険金を使って、遺留分金額の保険契約に入る
などがあります。
できれば、生前にパートナーと母、または弟がみんな笑顔になれる関係になれば、一番いいのですが。
こんなケースもこれから増えるでしょうね。
親から借りている土地に子名義の建物を立てているケース
【相談事例2】
祖父が20年以上前に亡くなり、その際に自宅の土地と建物を、祖母、父、叔父の3人で1/3ずつ相続しました。
今回父が亡くなったのですが、父の持分1/3を分割することになりましたが、祖母に言い出しにくいので、そのままにしておきたいのですが、大丈夫でしょうか?
<回答>
できれば手続きはした方がいいですね。
でも今の父の1/3を分割すると、母1/6、私1/12、弟1/12と複雑になります。
今後その自宅の土地建物はだれが継ぐのか、祖母が亡くなる前に話しておいた方がいいでしょう。
もしかしたら、父の持分1/3は他の家族に譲るという選択肢もありますね。
【相談事例1】
自宅不動産の分割をめぐり、固定資産税評価額で計算するのか路線価で計算するかでもめて相談されたものでした。
<回答>
相続税の場合には、まずは路線価でという決まりになっています。
でも遺産分割の場合には、関係者が合意すればどんな価格でもオッケーです。
固定資産税評価額でも
路線価でも
不動産価格の売買査定価格でも
どれでも合意すればいいのです。
ちなみに不動産鑑定評価という不動産鑑定士が公に価格を値付けする行為もあります。
価格の指標を判定するのに、依頼するのであればいいのですが、
不動産鑑定士が値付けされた価格は、鑑定士によって価格が異なるのが通常です。
ですから揉めている当事者同士がそれぞれ鑑定士に値付けを依頼して、その価格を争うと、さらに揉めるという結果もあります。
ぜひご注意を。